居宅介護支援事業所の管理者要件の経過措置期間の延長について(介護保険最新情報vol843)
〇居宅介護支援事業所の管理者の要件の経過措置期間の延長平成30年度の介護報酬改正において設けられた居宅介護支援事業所における管理者要件について、事業所の人材確保に関する状況等を考慮し、令和3年3月31日までとしていた経過措置期間の延長を伴うとともに、主任介護支援専門員の確保が困難である等やむを得ない理由がある場合について、主任介護支援専門員を管理者としない取扱を可能とした省令の交付
2020年06月08日更新