新たな加算の追加などにより、以下のような変更が生じた場合は届け出が必要です。

令和元年10月以降は介護職員等特定処遇改善加算の追加により様式が変更になりますので、間違いのないようご確認ください。
 

【提出が必要な場合】

・新たな加算などの追加がある場合

・報酬改定などで加算内容に変更が生じた場合
・加算の算定要件に該当しなくなった場合
 
 

【提出期限】

(1)算定される単位数が増える場合(加算算定の開始など)
 ⇒月の15日以前に提出した場合は、翌月から算定開始。月の16日以降に提出した場合は、
  翌々月から算定開始。
(2)その他(加算の取り下げ、人員欠如による減算など)
 ⇒判明した時点で速やかに提出してください。
 
 

【提出先・部数】

・提出先:高齢者支援課地域支援係
・部数:1部(事業所でも控えを1部保管)

 

【留意事項】

(1)複数のサービスの届け出をする場合は、事業所番号が同じでもサービスごとに届け出
  をしてください。
(2)届け出ている内容を変更する場合は、「総合事業費算定にかかる体制等に関する届出
  書(別紙2)」の「異動項目」欄に変更する体制などの名称を記載し、「特記事項」欄に
  変更前と変更後の内容を記載してください。
(3)「総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)」には、変更箇所以外の項目に
  ついても、該当する体制などに○印を付けてください。
 
 
 

【提出書類】

2020年02月03日更新