過誤調整

 サービス事業所等に対する支払額確定額を決定した後に、これらの決定額に何らかの間違い・異動(過剰請求・請求もれなど)があった場合、過誤調整として処理を行います。国保連合会に対する過誤申立は保険者である市が行うこととなりますので、サービス事業所は、「過誤調整依頼書」を用いて、過誤申立の依頼を行ってください。

 なお、国保連合会に対する過誤申立時期が令和元年11月より変更となることに伴い、提出期限を変更します。


【受付窓口】

 高齢者支援課



【提出書類】

○介護サービス、介護予防サービスを利用した方の過誤調整を行う場合

 エクセル (介護・介護予防)過誤調整依頼書 別ウィンドウで開きます(エクセル:16.7キロバイト)



○介護予防・日常生活支援総合事業を利用した方の過誤調整を行う場合



【提出期限】

 過誤処理月の前月末日まで

 例:11月請求(審査)分で過誤処理を行う場合は、10月末日まで。



【留意点】

  介護サービス・介護予防サービスと介護予防日常生活支援総合事業の過誤調整依頼書の

      様式は異なりますので、ご注意ください。


 ● 国保連合会で審査確定したものが過誤調整の対象となります。返戻や保留、審査中の場合

      は、過誤調整の対象となりませんのでご注意ください。


 ● 時効にかかるものは過誤調整の対象となりません。


 ● 介護予防日常生活支援総合事業のうち、委託によるサービス「通所型ロコも認知症予防

      サービス・通所型短期集中サービス・介護予防ケアマネジメント(事業対象者のみ)」は過誤

      調整の対象となりません。これらのサービスについては高齢者支援課へお問い合わせくだ

      さい。


  生活保護単独の利用者(被保険者番号がHで始まる利用者)については、依頼書の様式は

   異なりますので、提出先である福祉課生活支援係にご相談ください。

 

  ● 下の申立事由コード表を確認のうえ、提出してください。

   なお、上2桁をサービスの種類に応じて選択し、下2桁は通常の過誤調整であれば「02」

   となります。


 ● 記載された申立事由コードに誤りがある場合は、過誤調整が行われませんので注意くだ

      さい。特に介護と予防の間違いに注意願います。


 

【申立事由コード表】


 

通常過誤と同月過誤

  「通常過誤」では、確定していた給付実績が全額取消(国保連から事業所へ支払われる額との相

 殺)となり、国保連合会より過誤決定通知書の送付を待ちます。サービス事業所は、過誤決定通知

書を確認した後、あらためて、国保連合会に請求を行うこととなります。


  「同月過誤」とは、本来は過誤調整を行った翌月以降に再請求を行うものですが、「同月過誤」

については、過誤調整と再請求を同じ月に行います。


  なお、「同月過誤」を行う場合は、熊本県及び市の指導監査等により自主返還分が発生した場合

(件数が著しく多い、調整額が高額になる等)等、事前に高齢者支援課に相談をいただき、了承を

行った場合にのみ実施しますので、「同月過誤」を検討される場合は、高齢者支援課にご相談くだ

さい。

 

   また、「同月過誤」を実施する場合の過誤申立依頼書の様式は、上記の様式でなく、下記の「同月

過誤」用の様式を使用してください。提出期日等は上記の通常の過誤調整と同じです。



○同月過誤で、介護サービス、介護予防サービスを利用した方の過誤調整を行う場合


○同月過誤で、介護予防・日常生活支援総合事業を利用した方の過誤調整を行う場合

2020年02月03日更新