1.新たに加算を算定する場合
天草市の総合事業の指定を受けた事業所が、総合事業において介護職員(等特定)処遇改善加算を算定しようとする場合には、以下の期日までに介護職員処遇改善計画書等を提出してください。
・すでに総合事業の指定を受けている事業所で、新たに介護職員(等特定)処遇改善
加算を算定する場合
→ 加算を受けようとする月の前々月の末日まで
・まだ総合事業の指定を受けておらず、指定と同時に介護職員(等特定)処遇改善加
算を算定しようとする場合
→ 指定申請の締め切り日まで
総合事業における介護職員(等特定)処遇改善計画書等の提出方法は、次のとおりです。
総合事業の指定のほかに、天草市地域密着型サービスの指定を受けているのか、または熊本県等の介護給付の指定を受けているのかで、取り扱いが異なりますので、確認のうえ提出してください。
【総合事業分の届出書等の提出方法】
(1)天草市総合事業の指定及び天草市地域密着型の指定がある場合⦅介護給付(県
等)の指定がある場合も含む⦆は、総合事業分については、地域密着型サービスで
提出されたものを共有しますので提出は不要です。
(2)天草市総合事業の指定および介護給付(県等)の指定があり、天草市地域密着型
の指定がない場合、天草市長宛の介護職員(等特定)処遇改善加算届出書に、
県等に提出する計画書等添付書類一式の「写し」を添付して、市に提出してください。
【提出書類様式】
・(2)で使用する介護職員(等特定)処遇改善加算届出書の様式
総合事業介護職員等特定処遇改善加算届出書 (ワード:34.5キロバイト)
・令和元年度より加算区分を変更する場合、または新規に加算を算定する場合は以下の書類
もご提出ください。
【提出先】
郵送または持参により、天草市役所高齢者支援課地域支援係に提出してください。
2.届出内容に変更が生じた場合
次に掲げる事項について、当初の加算届出の内容を変更する場合は、必要書類を添えて変更
届等の提出が必要です。
・会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更
・法人単位で届出ている場合で、介護サービス事業所等に増減があった場合
・就業規則、給与規定などを改正した場合
・キャリアパス要件等の適合状況に変更があり、加算区分を変更する場合
→書類の提出方法は、加算の算定を開始する場合と同様です。
(上記「1.加算に関する届出について」(総合事業分の届出書等の提出方法)
の表の提出方法と同様)
※特別事業届出について
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、
「特別事業届出書」の提出が必要です。
【提出先】
郵送または持参により、天草市役所高齢者支援課地域支援係に提出してください。