1.新たに加算を算定する場合

 天草市の総合事業の指定を受けた事業所が、総合事業において介護職員(等特定)処遇改善加算を算定しようとする場合には、以下の期日までに介護職員処遇改善計画書等を提出してください。

 
  ・すでに総合事業の指定を受けている事業所で、新たに介護職員(等特定)処遇改善
    加算を算定する場合
  → 加算を受けようとする月の前々月の末日まで
 ・まだ総合事業の指定を受けておらず、指定と同時に介護職員(等特定)処遇改善加
    算を算定しようとする場合
  → 指定申請の締め切り日まで

総合事業における介護職員(等特定)処遇改善計画書等の提出方法は、次のとおりです。
総合事業の指定のほかに、天草市地域密着型サービスの指定を受けているのか、または熊本県等の介護給付の指定を受けているのかで、取り扱いが異なりますので、確認のうえ提出してください。

 【総合事業分の届出書等の提出方法】
  (1)天草市総合事業の指定及び天草市地域密着型の指定がある場合⦅介護給付(県
        等)の指定がある場合も含む⦆は、総合事業分については、地域密着型サービスで
       提出されたものを共有しますので提出は不要です。

  (2)天草市総合事業の指定および介護給付(県等)の指定があり、天草市地域密着型
        の指定がない場合、天草市長宛の介護職員(等特定)処遇改善加算届出書に、
        県等に提出する計画書等添付書類一式の「写し」を添付して、市に提出してください。
  

 【提出書類様式】

 ・(2)で使用する介護職員(等特定)処遇改善加算届出書の様式   

         ワード 総合事業介護職員等特定処遇改善加算届出書 別ウィンドウで開きます(ワード:34.5キロバイト)


 ・令和元年度より加算区分を変更する場合、または新規に加算を算定する場合は以下の書類
    もご提出ください。

 

 

 【提出先】
  郵送または持参により、天草市役所高齢者支援課地域支援係に提出してください。

 

 

 

2.届出内容に変更が生じた場合

   次に掲げる事項について、当初の加算届出の内容を変更する場合は、必要書類を添えて変更
 届等の提出が必要です。
 ・会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更
 ・法人単位で届出ている場合で、介護サービス事業所等に増減があった場合
 ・就業規則、給与規定などを改正した場合
 ・キャリアパス要件等の適合状況に変更があり、加算区分を変更する場合

 →書類の提出方法は、加算の算定を開始する場合と同様です。
  (上記「1.加算に関する届出について」(総合事業分の届出書等の提出方法)
   の表の提出方法と同様)

※特別事業届出について
 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、
 「特別事業届出書」の提出が必要です。

 【提出先】
  郵送または持参により、天草市役所高齢者支援課地域支援係に提出してください。



2020年02月03日更新