このことについて、令和5年5月1日付け厚生労働省(関係局関係課)事務連絡による通知で、「新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(別紙1に揚げる一連の事務連絡【第1報~第27報】)は、新型コロナウィルス感染症の「感染症法」上の位置づけ変更後(令和5年5月8日以降)においては、事務連絡及び別紙2のとおり取り扱うこととされました。つきましては、事務連絡等をご参照のうえ、ご対応いただきますようお願いします。


【事務連絡等の資料につきましては天草市HP掲載】

https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0033073/index.html

2023年05月15日更新