令和2年7月豪雨の利用者負担金の減免の取り扱いが令和3年1231日で終了となります。
 令和2年7月豪雨の減免対象者に免除証明書の交付を行い、免除証明書の提示を受けて、介護サービス事業所の利用者負担金を免除する取り扱いを行っていますが、この取扱期間が令和3年1231日で終了となります。
 令和4年1月以降の介護報酬請求については、通常の請求に戻りますので、介護保険負担割合証に記載された負担割合での請求となりますので、ご注意をお願いします。


被保険者宛通知

通知(’介護保険サービス事業所)

リーフレット(裏面:免除証明書の記載例)

2021年12月09日更新