家族介護用品支給事業は、国の定める介護保険事業のうち、地域支援事業における
任意事業として実施しています。
国による地域支援事業(任意事業)の見直しにより、介護用品支給事業については
平成27年度から事業の対象外となりましたが、現在は激変緩和措置として例外的に
事業実施することが認められている状況です。
令和3年度以降の取り扱いについては、次のとおりとなります。
<令和3~5年度>
これまで同様の事業内容で、そのまま継続実施します。
<令和6年度以降>
第9期介護保険計画を作成する中で方針を決定することとなります。
<家族介護用品支給事業の概要>
■目的
在宅で高齢者を介護している家族などに、経済的負担の軽減と在宅生活の継続を図るため
介護用品を支給
■対象
(1)要介護4または5と認定された人を在宅で介護している家族など
(2)要介護者の住所が市内にあること
(3)要介護者と介護する家族などが市民税非課税世帯の人
■支給品目
紙おむつ・尿とりパット・使い捨て手袋・清拭剤・ドライシャンプー・
その他の介護用品(カタログのコピーが必要)
■支給限度額
要介護者1人あたり月額6,250円
■申込方法
申請書を提出
家族介護用品引換券交付申請書(R4.4~)
※令和4年4月1日から申請者の押印が不要となります。
※入院や入所が月に15日を超える場合は支給できません。
※介護する人の住所が市外にある場合は、申請時に住民票謄本と
世帯全員の課税状況証明書が必要です。
※翌年度4月以降も介護用品の支給が必要な場合は、改めて申請が必要です(3月中に提出可)。
【受付窓口】高齢者支援課 TEL0969-24-8806
2022年03月29日更新