家族介護用品支給事業は、国の定める介護保険事業のうち、地域支援事業における

任意事業として実施しています。

 

 国による地域支援事業(任意事業)の見直しにより、介護用品支給事業については

平成27年度から事業の対象外となりましたが、現在は激変緩和措置として例外的に

事業実施することが認められている状況です。


 令和3年度以降の取り扱いについては、次のとおりとなります。


<令和3~5年度>

 これまで同様の事業内容で、そのまま継続実施します。


<令和6年度以降>

 第9期介護保険計画を作成する中で方針を決定することとなります。



<家族介護用品支給事業の概要>


■目的

 在宅で高齢者を介護している家族などに、経済的負担の軽減と在宅生活の継続を図るため

介護用品を支給


■対象

(1)要介護4または5と認定された人を在宅で介護している家族など

(2)要介護者の住所が市内にあること

(3)要介護者と介護する家族などが市民税非課税世帯の人


■支給品目

 紙おむつ・尿とりパット・使い捨て手袋・清拭剤・ドライシャンプー・

  その他の介護用品(カタログのコピーが必要)


■支給限度額

 要介護者1人あたり月額6,250円


■申込方法

 申請書を提出

家族介護用品引換券交付申請書(R4.4~)


※令和4年4月1日から申請者の押印が不要となります。

※入院や入所が月に15日を超える場合は支給できません。

※介護する人の住所が市外にある場合は、申請時に住民票謄本と

  世帯全員の課税状況証明書が必要です。

※翌年度4月以降も介護用品の支給が必要な場合は、改めて申請が必要です(3月中に提出可)。



【受付窓口】高齢者支援課 TEL0969-24-8806



2022年03月29日更新