このことについて、対象となる被保険者については利用料の支払い猶予・免除をおこなっているところですが、現在の取り扱いについて令和3年12月31日まで延長されることになりました。また、取り扱いにあたっては令和3年12月31日までを有効期間とする免除証明書を6月29日に送付しています。
詳細については、以下の文書をご確認ください。



 

2021年06月29日更新